告訴を受けている方が海外でパスポートを失効した際にパスポートの発給が拒否されると、出国や帰国が妨げられ非常に困難な状況に陥ります。海外で成功している事業や進行中のプロジェクトにも支障をきたしますし、家族や友人とも半永久的に会えなくなる場合もあるのです。
また、韓国内においても、様々な理由によりパスポートの発給が拒否され、出国できずにいる人々が多く存在します。
このような問題がどうして起こってしまうのか?その打開策はないのか?まずはその現状を知ってください。
現在、韓国国籍を持つ方々のうち韓国国外で生活をしている人々は、世界で約290 万人で、本国の人口の約6%と言われています。その方々の中には海外での事業で成功を収め、本国の発展に寄与された方も多く存在します。
しかし、そんな大人物であっても国内で起訴されており、何らかの理由で出廷できていなければ韓国政府より旅券が発給されることはありません。
また過去に国外で退去を命じられたことのある方に対しても旅券が発給されることはありません。
これらの問題は韓国旅券法第8条「旅券の発給等の制限」に基づく対応であり国の法律である以上、仕方のないことであると何年もの間考えられてきました。
- 外務部長官は、次の各号の1 に該当する者に対しては、旅券の発給又は記載事項の変更又は再発給を拒否することができる。
- 1.旅行目的国の法規により入国が拒否されている者
- 2.長期2年以上の刑に該当する罪を犯して起訴されている者又は大統領令で定める罪のうち長期3年以上の刑に該当する罪を犯して海外に逃避して起訴中止された者
- 3.第13条第1 項又は第2 項又は第3 項の各号の1に該当する罪を犯して刑の宣告を受けてその執行が終了せず、又はその執行を受けないことに確定しない者及び第13条の2に該当する罪を犯し、過怠料に処する宣告を受けて過怠料を納付せず、又は納付しないことに確定しない者
- 4.第3号以外に禁錮以上の刑の宣告を受け、その執行が終了せず、又はその執行を受けないことに確定しない者
- 5.大韓民国の利益又は公共の安全を顕著に害する相当な理由があると認められる者
- 外務部長官が第1 項第5 号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ法務部長官と協議しなければならない。
- 外務部長官は、次の各号の1に該当する者に対しては、その事実がある日から1 年以上3 年以下の期間、旅券の発給・記載事項変更又は再発給を制限することができる。
- 1.第1項第3号に該当する事由が終結した者
- 2.旅行国の法令違反等により国威を損傷させた事実がある者
本国で裁判を受け、場合によっては刑の執行が終了するのを待たなければいけません。
現在海外で活躍している方々、国際的な事業やプロジェクトに携わっている方でも例外ではありません。